弁護士 交通事故

弁護士 交通事故

交通事故被害に対する賠償額・慰謝料の算定や加害者側との示談交渉に際しては、速やかに弁護士による交渉を依頼することが望ましいでしょう。
以下、その理由について説明します。

まず、交通事故が発生した場合、怪我の治療、会社を休まなければならない等大変な時にも関わらず、相手方と交渉をしなければなりません。
しかも、交通事故の示談交渉は経験豊富なプロである保険会社と行わなければならないため、専門家でなければ太刀打ちできません。
この点、弁護士の多くは,交通事故被害者の救済のために,保険会社との交渉や裁判を業務として実際にいくつも経験しています。
これに対し行政書士など他の法律業務に関わる人たちは,法律上交渉や裁判の代理人にはなれませんので,違法な行為をしていないかぎり
このような業務上の経験はないのが通常です。
ですから,交通事故の相談において正当な賠償金額の算定や加害者(保険会社)と争点などにつき,経験を踏まえた的確な分析や判断を任せる際には,
やはり弁護士が適任というべきでしょう。

また、加害者の保険会社は、支払額について、「できるだけ低く抑えようとする傾向」があり、そのために早期に治療を打ち切ってきたり、示談額について低い提示がなされる傾向にあります。
具体的には、保険会社の担当者から、
「当社の基準では○○円となっていますので、これ以上、支払うことができません。これは決まりなのです。」
などと言われる場合があります。

しかしこのような場面でも、弁護士に交渉を依頼することによって、被害者は自己の治療に専念することができます。
また弁護士を介入させて、示談交渉や裁判等した結果、増額した内容で最終的な解決が図られることが多いのです。

【弁護士の介入による賠償金額上のメリットとデメリット】

死亡事故や後遺症が残る交通事故では、弁護士に依頼することで、保険会社からの提示より賠償金額が高くなることが特に多いです。
なぜなら上記のような事故の場合には、保険会社が裁判基準とは異なる独自の基準で賠償額を算定することが多いためであり、弁護士が交渉することによって、その基準を
増額の方向に修正し、障害等級の認定などについてもより適切な等級に修正させることができるからです。

他方、物損事故のみの案件や、後遺障害の認定が下りない等で損害賠償の提示額が合計で100万円以下の案件については、弁護士に依頼すると
費用倒れになる可能性があるので、弁護士に依頼するよりも、自分で交渉した方がいい場合が多いです。
なお、この点については、自身が加入している任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合には、その特約の内容に応じて、弁護士費用を保険でまかなって
もらうことができます。

交通事故相談については、交通事故に強い弁護士をオススメ致します。

 

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